新会社法を確認する

Q.会社が新株予約権を発行した後に、その新株予約権を取得できるのですか?

A.事前に定められた条件で株式を取得できる権利を、新株予約権といいます。
 会社法においては、会社が、いったん発行した新株予約権を取得できる旨が、規定されています。いわゆる、自己新株予約権の取得です。この場合、会社は、新株予約権の取得対価として金銭だけでなく、次のものを交付することが認められています。
・自社の株式
・自社の他の新株予約権
・自社の社債
・自社の新株予約権付社債
・その他の財産
 ちなみに、会社は、自己新株予約権につき権利行使をすることが認められていません。
 
 また、会社が自己新株予約権を消滅させてしまうことを、新株予約権の消却と呼びます。なお、会社が自己新株予約権以外の新株予約権を消却する場合、その新株予約権を一度取得して自己新株予約権とした後に、消却します。

関連記事

  1. Q.会社法においては、単元未満株主の権利を制限することが認められ…
  2. Q.子会社は、親会社の株式を取得することができないのでしょうか?…
  3. Q.会社法における株式会社の取締役の任期について教えてください。…
  4. Q.合同会社というのは、どのような会社なのでしょうか?
  5. Q.株式交換や株式移転による完全親会社の資本の増加限度額について…
  6. Q.いかなる場合に、株主代表訴訟を提起できないのですか?
  7. Q.役員賞与の取扱いについて教えてください。
  8. Q.自己株式については、権利が制限されているのでしょうか?

ピックアップ記事

PAGE TOP